1995-06-09 第132回国会 参議院 災害対策特別委員会 第11号
○政府委員(村瀬興一君) 現在、私どもでは防災基地建設モデル事業というものをやっておりまして、これまでに九カ所完成をいたしております。
○政府委員(村瀬興一君) 現在、私どもでは防災基地建設モデル事業というものをやっておりまして、これまでに九カ所完成をいたしております。
そういったことで各公共団体でいろいろお取り組みいただきまして、一般的にはそれぞれの市町村でそういった対応をする場合にいろいろ自治省の起債とかそういった形でやっておりますけれども、全国的にモデル的なものをやっぱりつくるべきだということで、そういったものにつきまして国土庁では防災基地建設モデル事業というのを実は実施しておりまして、先ほど先生の御指摘の気仙沼の施設、これは国土庁が現在補助金を出して整備しているものでございます
次に、国土庁にお伺いいたしたいと思いますけれども、国土庁では、地域的な防災拠点として機能する防災基地の整備を図るために、防災基地建設モデル事業を推進しようといたしているわけでありますが、今日までの実績または六十一年度の実施計画はどうなっているのか、お伺いいたしたいと思います。
○政府委員(杉岡浩君) まず、静岡で建設されます防災基地建設モデル事業でございますが、これは広域避難地になっております都市公園の駿府公園がございますが、これに隣接した県庁の敷地でございますが、ここに十数階建ての建物をつくりまして、そのうち一階から五階までが防災基地になるわけでございます。ここで、地震があった場合等におきましては本部をつくる、あるいは平常時には各種の展示をするということでございます。
りとかいわばハンディを持った弱者の方、こういう方が避難先の表示を見ただけで卒倒しちゃうのじゃないかというようなことで、もう少し弱者のための、遠距離にならない、そういう避難先なり避難体制というものをつくる必要があるのじゃないかというようなことで、私はやはり、今の広場を中心とした十ヘクタール以上の広場でなくてはいかぬというような限定した考え方をもう少し弾力的にして、例えば今国土庁でやっているような防災基地建設モデル事業
以下、防災基地建設モデル事業、中央防災無線網の整備等のほか、南関東におきます大規模地震被害想定等に関する調査七千四百万円、あるいは豪雪地帯対策の推進としまして新しく克雪生活圏の整備に要する経費を計上させていただいておりますほか、従来からの基礎集落圏防雪体制整備、冬季孤立集落機能維持施設整備等合計三億五百万円を計上させていただいております。
あるいは国土庁には山村と都市協同の山村振興モデル事業、高齢者生産活動センター建設モデル事業、山村地域若者定住環境整備モデル事業。このほかに各年金事業団やあるいは各種共済が皆持っているわけです、これ読み上げると時間ありませんから。こういうふうな問題が実際に多過ぎるんです。こういうばらばらな問題がやはり縦割り行政の大きなひずみというか、この問題が私は出てきているのではないか。
防災基地建設モデル事業費及び避難地及び防災施設の整備基準等の調査費でございますが、合計いたしまして一億四千九百万円でございます。 〔理事茜ケ久保重光君退席、委員長着席〕これは防災基地の防災センター施設の整備を推進いたしますと同時に、二番に書いてございますような避難地及び防災施設の整備基準等について調査をいたすために新たに二千万円を計上いたしたためでございます。
ところが政府のやっておる似たようなものを見ますと、環境庁は国民保養センターというのをつくったり、国民宿舎、まあお金を使う相手ですが、国民休養地、国民保養温泉地というのがございますし、国土庁はまたわが税金を使いまして新山村建設モデル事業、文部省は青年の家、少年自然の家というのがござ一まずし、農林省は自然休養村というのに金を出します。自然休養林もございます。
これは離島ではございませんけれども、高齢者の問題で、私の方の新潟県で一カ所だけ、小千谷かなにかに指定をしているようでありますけれども、高齢者の生産活動センターの建設モデル事業というのを考えているのです。
この経費は、地方公共団体が、振興山村において集落再編モデル事業及び新山村建設モデル事業を実施する場合に、その経費の一部を補助するため必要なものであります。 第八に、地域開発計画調査費として八千万円を計上しております。 この経費は、各省庁の所管する各種の地域開発計画に関する調査の総合効果を確保するとともに、後進地域の開発に関する調査を行なうため必要なものであります。
この経費は、地方公共団体が、振興山村において集落再編モデル事業及び新山村建設モデル事業を実施する場合に、その経費の一部を補助するために必要なものであります。 第六に、地域開発計画調査費として八千万円を計上しております。これは、各省庁の所管する各種の地域開発計画に関する調査の総合効果を確保するとともに後進地域の開発に関する調査を行なうため必要なものであります。